役所で手続きが必要なこと
住民登録・マイナンバーカードの作成・医療保険・年金などの手続き。日本に3カ月より長く住む予定の外国人は、住む市町村の役所(市役所・町役場・村役場)で「住民登録」などの手続きをしなければなりません。
3-1 住民登録
住所が決まってから14日以内に、住所がある市町村の役所に「転入届」を出します。役所には「パスポート」か「在留カード」を持っていきます。
3-2 マイナンバー
日本で生活する人には、一人ひとりに「マイナンバー(個人番号)」という番号が与えられます。役所で「転入届」を出した人には、「マイナンバーのお知らせ」が郵便で送られてきます。そこにあなたの「マイナンバー」が書かれています。
「マイナンバーのお知らせ」に従って、マイナンバーカードを作ってください。
「マイナンバーカード」は申し込んでから1カ月くらい後にもらうことができます。
詳しくはこちら「マイナンバーカード総合サイト」
[「マイナンバーカード」は次のような時に必要です。]
- 銀行や証券会社などで外国にお金を送るときや、外国からお金を送ってもらうとき、口座をつくるとき
- 役所で社会保険や税金の書類を出すとき
- 会社やお店で働き始めるとき
・マイナンバーカードは病院や薬局などで「健康保険証」として使うことができます。
3-3 公的医療保険
日本に住民登録している人は、公的医療保険に入らなければなりません(義務)。公的医療保険に加入すると保険証がもらえます。
毎月一定の保険料(人によって保険料は異なります)を支払わなければなりませんが、病院やクリニックに行ったとき、自分で払うお金が少なくなります。公的医療保険には3つの種類があり、どれか1つに入ります。
[医療保険の種類]
健康保険
会社などで働く人が入ります。日本に住んでいる家族も入ることができます。手続きは、あなたが働いている会社がします。健康保険に入ることができるかどうかは、会社に聞いてください。
病院で支払うお金
- 小学校に入る前の6歳以下の子供は20%。
- 70歳より若い人は30%
- 70歳から74歳の人は20%(給料などの所得が多い人は30%)
毎月の保険料
給料により、違います(6,000円~60,000円くらい)。毎月の給料から支払います(保険料の半分を会社が払います)
国民健康保険
健康保険に入れない人は、国民健康保険に入ります。自分が住んでいる市町村の役所で申し込みます。
病院で支払うお金
- 小学校に入る前の6歳以下の子供は20%。
- 70歳より若い人は30%
- 70歳から74歳の人は20%(給料などの所得が多い人は30%)
毎月の保険料
家族の人数や所得などで違います。特別な理由のあるときは保険料が安くなりますので、役所に相談してください。
後期高齢者医療保険
75歳以上の人が入ります。自分が住んでいる市町村の役所で申し込みます。前に入っていた健康保険はやめます。
病院で支払うお金
10%(給料などの所得が多い人は30%)
毎月の保険料
所得によって違います。
3-4 公的年金
日本に住民登録している人は、公的年金に入らなければなりません。(義務) 公的年金に入った人は年金手帳をもらいます。毎月年金保険料を支払わなければなりませんが、年をとったとき(65歳以上になったとき)や病気やけがで体に障害が出たときなどに、生活のためのお金をもらうことができます。
年金に入っていた人が亡くなったときは、家族がお金をもらうこともあります。
公的年金保険料を6か月以上9年11か月以内の期間納めていて、自分の国に帰るときには、手続きをすると、納めた年金保険料の一部(約6割??)が戻ってきます。(脱退一時金)
例)【国民年金保険料を納めた期間(※1)】 → 【支給額】 厚生年金の場合は給料異なります。
- 6か月以上12か月未満 → 49,230円
- 12か月以上18か月未満 → 98,460円
- 18か月以上24か月未満 → 147,690円
- 24か月以上30か月未満 → 196,920円
- 30か月以上36か月未満 → 246,150円
- 36か月以上 → 295,380円
[公的年金の種類]
国民年金保険(基礎年金)
日本に住んでいる20歳から59歳のすべての人が入ります。市役所等で手続きを行います。会社に勤務する人は、会社が手続きをします。
毎月の保険料
- 「第1号被保険者」約16,520円/月(2023年度)
- 「第2号被保険者」銀行、コンビニなどで支払います。給料により異なります。(約6,000円~)毎月の給料から支払います。保険料の半分は会社が負担します。
- 「第3号被保険者」 保険料は不要(配偶者が支払います)
もらえるお金
- 「老齢基礎年金」(65歳以上の人)
- 「障害基礎年金」(病気やけがで体に場外がでた人)
- 「遺族基礎年金」(年金に入っていた人がなくなったとき家族がもらうことができる)
- 「死亡一時金」(年金に入っていた人がなくなったとき家族がもらうことができる)
厚生年金保険
国民年金に加えて、会社などで働いている人が入ります。会社や工場などで決まった時間以上働いていて、70歳になっていない人が入ります。必要な手続きは会社がします。
介護保険
医療保険に入っている人は、40歳以上になったら入ります。
毎月の保険料
給料などで異なります。40歳から64歳の人は「医療保険」のお金と一緒に払います。
もらえるお金
年を取って介護(食事や風呂など毎日の生活の手伝い)が必要になったとき、いろいろなサービスを利用できます。
困ったこと、わからないことがあったら、ここに聞いてください。
※参考URL
法務省「外国人生活支援ポータルサイト」15か国