国際運転免許証(International drivers Permit)
道路交通に関する条約(1949年9月19日ジュネーブ条約)に基づき外国で発行された国際運転免許証(International Driving Permit)をお持ちの方は、日本の法令に則って日本国内で運転することができます。
上記以外の条約(1968年ウィーン条約等)に基づく国際免許証による運転は認められませんので、ご注意ください。
国際運転免許証で運転できる期間
国際運転免許証で運転できる期間は、「日本に上陸した日から1年間」、又は「国際運転免許証の有効期間」のいずれか短い期間です。
ただし、住民基本台帳に記録されている方が再入国許可を受けて出国した場合は、
- 3カ月未満のうちにに再入国 → 最初に日本に上陸した日1年間
- 3カ月以上過ぎてから再入国 → 日本に戻ってきた日から1年間
となりますので、ご注意ください。
国際運転免許証の更新
国際運転免許証は条約に基づき、各国がそれぞれ発給しているものであり、外国の国際運転免許証を日本で更新することはできません。
長期にわたり日本に滞在し、運転をされる場合は、日本の運転免許証への切替えをお勧めします。
詳しいことは、青森県警察 運転免許課 (TEL 017-782-0081)に聞いてください。
参考リンク / 関連リンク
◆日本で運転するために必要な情報を提供しています。
JAF 海外サポート 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)ホームページ
URL:http://www.jaf.or.jp/inter/index.htm
外国の運転免許証をお持ちの方 警察庁ホームページ
URL:https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
多言語生活情報・交通 一般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)ホームページ
URL:http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/n/index.html
外国語版「交通の教則」(Rules of the road)
外国語版「交通の教則」は、来日した外国人に、日本国内で安全に運転してもらうために、日本の交通ルールについて説明しているテキストで、2009年9月に施行された、改正道路交通法に対応しています。
このテキストは、一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が発行しています。
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の5ヶ国語に翻訳されていて、全国のJAF支部窓口で買うことができます。
(引用元:一般社団法人日本自動車連盟(JAF))
参考リンク
外国語版「交通の教則のご案内」のご案内 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)ホームページ