2「在留カード」に書いてあることを変える

2-1 在留カードに書いてあることを変えるため必要なこと

在留カードの在留資格、在留期間、名前、国籍、住所を変える場合は、「仙台出入国在留管理局青森出張所」に行って必要な書類を出します。

くわしいことはこちらです。 いろいろな国のことばの説明はこちら

在留期間を長くしたい(在留期間の更新)

必要な書類(申請書)1.在留期間更新許可申請書
入管に持っていくもの(共通)2.写真1枚(縦4cm×横3cm)(最近3カ月以内に撮った自分の顔)
3.在留カード
4.パスポートまたは 在留資格証明書
5.資格外活動許可書(資格外活動許可がある人の場合)
6.身分を証する書類(申請を本人以外が行う場合に必要(申請取次者証明書,戸籍謄本等))
入管に持っていくもの(個別)

*在留資格によって必要なものはちがいます。
具体的にはこちら
7.日本でしている活動がわかるもの 
「日本人の配偶者等」の場合
(1)配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通 
(2)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(3)配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
(4)身元保証人(日本人の夫など)の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と 納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 *申請者(本人)が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課
  税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提
  出して下さい。
  もし、入国後間もない場合や転居等により,住民税の課税証明書などを準備できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
   a  預貯金通帳の写し  適宜
   b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
   c  上記に準ずるもの  適宜

在留資格によって必要なものは違いますので、わからないときは、近くの出入国在留管理局に聞いてください。
いつ
(申請できる期間)
在留期間が終わる3か月前から終わる日まで
お金(手数料)4,000円(収入印紙)を払う

在留資格を変えたい(在留資格の変更)

「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の人は、どの仕事もできます。

その他の在留資格の人は、会社を変わったときや新しい仕事をしたいときは在留資格を変えなければなりません。

在留資格を変えたいときは、次の書類を出入国在留管理局青森出張所に出さなければなりません。

必要な書類(申請書)1.在留資格変更許可申請書
入管に持っていくもの
(共通)
2.写真1枚(縦4cm×横3cm)(最近3カ月以内に撮った自分の顔)
3.在留カード
4.パスポートまたは 在留資格証明書
5.資格外活動許可書(資格外活動許可がある人の場合)
6.身分を証する書類(申請を本人以外が行う場合に必要(申請取次者証明書,戸籍謄本等))
入管に持っていくもの
(個別)
*変更する在留資格
によって、必要なも
のはちがいます。
7.日本での活動内容(日本でしようとすること)に応じた資料
  こちら

いつ
(申請できる期間)
在留期間が終わる3か月前から終わる日まで
お金(手数料)4,000円(収入印紙)を払う

働きたい・別の仕事もしたい(資格外活動許可)

仕事をしてはいけない在留資格の人が働きたいときは「資格外活動許可」が必要です。

たとえば、留学生がアルバイトをしたいときは、「資格外活動許可」(1週間に28時間以内)をとらなければなりません。

「資格外活動許可」ではたらくことができる時間や仕事は決まっています。

自分の在留資格でできないことをすると「不法就労」になります。

「不法就労」になると警察につかまります。

*仕事をしてはいけない「在留資格」

 「文化活動」(日本文化の研究をする人)、

 「短期滞在」(観光やスポーツをする人、家族や親戚に会うために来る人、会議に参加するために来る人)

 「留学」(大学・短期大学・専門学校・高校・中学校・小学校などの学生)

 「研修」(日本の会社などで技術を勉強するために来る人)

 「家族滞在」(日本に住む外国人の夫、妻、子ども)

必要な書類(申請書)1.資格外活動許可申請書
入管に持っていくもの
(共通)
2.写真1枚(縦4cm×横3cm)(最近3カ月以内に撮った自分の顔)
3.在留カード
4.パスポートまたは 在留資格証明書
5.身分を証する書類(申請を本人以外が行う場合に必要(申請取次者証明書,戸籍謄本等))
入管に持っていくもの
(個別)
6.何をするのか わかるもの 
(1)包括許可(1週間に28時間以内の仕事をする場合) 添付書類は不要
(2)個別許可(1週間に28時間を超えて仕事をする場合や資格外の仕事をする場合)
   活動内容や活動時間,報酬等について説明する文書(任意様式)が必要 

くわしい内容は次のとおり
「留学」の在留資格の場合はこちら 
「家族滞在」の在留資格の場合はこちら
外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子,又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方」
継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方」
その他「留学」や「家族滞在」の人は、許可をもらうとそこに書いてある仕事と時間だけ働くことができます。
仕事ができる在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)の人でも、別の仕事をする場合は、届け出が必要です。
いつ
(申請できる期間)
今の在留資格で仕事をしてはいけないけれど、仕事をしようとするとき
お金(手数料)0円(お金はかかりません)

住所が変わった人

必要な書類転入届を新しい住所の役所に出して、在留カードに新しい住所を書いてもらいます。
その他
入管での手続きはいりません。引っ越しから14日以内に住んでいる町の役所に出します。

学校・会社の名前や住所が変わった人/学校・会社をやめた人/日本人と離婚した人/日本人の夫や妻が亡くなった人 など

必要な書類(申請書)変わった日から14日以内にそれぞれの書類を出します。
届け出の方法届出には,以下の3つの方法があります。く
1 インターネットによる場合
  出入国在留管理庁電子届出システムを利用して,24時間,365日,オンラインで届出を行うことができます(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません) 
2 窓口に持参する場合
  近くの地方出入国在留管理官署に提出してください。(在留カードの提示が必要)
3 郵送の場合
  封筒に「届出書」と「在留カードの写し」を入れ,封筒のおもて側に赤いペンで「届出書在中」 と書いて,次のところに送付してください。
 (郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
                 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

その他期限以内に届け出をしないと、罰金をとられる場合があるので、必ず期限以内に書類をだします。
お金(手数料)0円(お金はかかりません)

くわしいことは、出入国在留管理局の「外国人在留総合インフォメーションセンター」で聞いてください。

英語(English)、韓国語(한국어)、中国語(中文)、スペイン語(Español)などで聞くことができます。

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)で入管に相談ができます(日本語English・中文・한국어Tiếng Việt,Tagalog,Português